特許庁への手続において旧氏(旧姓)併記が可能になります

特許庁への手続において、氏名欄への旧氏の併記を許容することを予定しています。

令和3年10月1日以降に特許庁に提出する書類の記載から可能となる予定です。

Q&A等がありますので、こちらから詳細をご確認ください。

関連記事

RELATED POST

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP
MENU
お問合せ