ミャンマー連邦共和国の商標法制度

2019年1月30日、ミャンマー連邦共和国において、商標法が大統領の承認と署名を経て成立しました。

2019年12月17日現時点において、商標法の施行日をはじめ、未確定事項や不明点が数多く存在しますが、これまでに知り得た情報は以下のとおりです。

  1. 商標法の施行日は、2020年1月頃です(予定)。
  2. 登録が商標権の発生条件となる「登録主義(先願主義)」を採用しています。
  3. 所有者宣言(Declaration of Ownership)により保護を受けている商標であっても、あらためて商標を出願する必要があります。
  4. 所有者宣言を登録している商標に対し、優先的に出願をすることが可能な期間「TM Transition Period」が設けられています。なお、「警告通知(Cautionary Notice)」のみの商標であってもTM Transition Periodで出願することが可能であるという情報を得ております。ただし、警告通知のみの場合、追加的な使用証明を提出する必要があるかもしれません。
  5. TM Transition Periodは「6か月」の有限期間です。
  6. TM Transition Periodで出願を行った場合、この期間の末日が出願日とみなされます。
  7. TM Transition Periodで通常の出願を行うことはできません。
  8. 出願、方式審査、公開、異議申立、登録or拒絶の順序で行われます。
  9. 出願において、一出願多区分制が導入されます。
  10. 権利は「出願日」から10年間存続します。
  11. 権利は10年毎に何度でも更新可能です。
  12. 3年間の不使用により商標権を取り消す審判制度が存在します。
  13. 無効審判において、5年の除斥期間が存在します。
  14. 出願はミャンマー語または英語で行います。
  15. 審査において、絶対的拒絶理由(識別力無し、公序良俗違反)のみが審査され、相対的拒絶理由(類似商標、周知商標)が審査されません。このため、同一商標・類似商標が併存して登録される可能性があります。よって、出願商標を監視し、類似する商標等が出願された場合には、異議申立を行う必要があります。
  16. 異議申立期間は、公開(公報発行)から60日です。
  17. オフィシャルフィー(特許庁に収める料金)は未定です。
  18. オフィシャルフィーは区分毎です。

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