ミャンマー連邦共和国の商標法制度

2020年8月28日付で、ミャンマー連邦共和国の新商標法に基づく登録に関する告示が公表されました。
告示内容は以下のとおりです。

  1. 2020年10月1日からソフトオープニング期間が開始する。
  2. 2020年10月1日から、商標法第93条(a)に規定された標章の所有者を対象として、新商標法に基づく商標登録の出願を、商標登録の出願を正式に受付開始する日(新商標法施行日)までの期間に受け付ける。
  3. 2で記載した期間内に所有者が商標登録出願を行った上で規定の料金を納入し、当該出願に関して必要な基本要件が満たされている場合には、当該商標登録出願は、新商標法施行日を出願日とする出願として認められる。
  4. 商標登録出願を行うにあたって、過去に登記を行った際の証拠書類、又は、登記をしてない場合には所有者によってミャンマー国内で使用されていた、あるいは使用されている証拠書類として、以下(a)~(h)の書類を提出できる。

(a)過去に農業・畜産・灌漑省の開拓・土地記録局(登記所)において登記された標章
(b)登記所で登記された登記証書(正式複写)
(c)新聞公告又は一般に告示したことの証明書類
(d)ミャンマー国内の市場において実際に使用されたことの証明書類
(e)マーケティング又は広告の書類
(f)納税の領収書又は経費に関する領収書
(g)出願人と、過去に登記所で登記された標章の所有者との間に相違がある場合、標章の所有者から譲渡されたことを示す譲渡証書又は所有者を名義変更したことを示す名義変更書類
(h)その他の書類

5.商標法第93条(a)に規定された標章の所有者に該当しない者であって、新商標法に基づく商標権の取得を希望する標章所有者は、商標法施行後、新商標法施行日から、規定された商標法及び規則等に基づいて商標登録出願を行うことができる。

なお、正確な情報は、JICAミャンマー知的財産行政プロジェクトのHPをご確認ください。

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