特許庁関係手続における押印の見直しについて

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的とし、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続の押印が不要となりました。

詳細は、下記特許庁ウェブサイトを参照くださいませ。

特許庁ウェブサイトはこちらから

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