【新型コロナ関連】中国特許庁(国家知的財産局 CNIPA)のCOVIT-19疫病期間に関する救済措置について

 世界的な新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中国での専利(特許、実用新案、意匠)、商標、集積回路配置設計の各種手続きに支障がある場合における、救済措置についてご連絡申し上げます。
 本救済措置の概要は、以下の通りです。

(1)専利

 専利、集成電路図設計に関する案件については、疫病が原因で権利喪失した場合、その障害が消滅した日から2ヶ月以内であって、遅くとも期限満了日より2年以内に、権利回復を請求することができる。但し、権利回復を請求する際に関連証明資料の提出が必要である。

(2)商標

 商標案件については、疫病が原因で通常通りに商標業務を行なうことができない場合、関連期間の経過を停止し、その障害が消滅した日から進行し、継続計算する。疫病が原因で権利喪失した場合、その障害が消滅した日から2ヶ月以内に、権利回復を請求することができる。但し、権利回復請求する際には関連証明資料の提出が必要である。

(3)集成電路図設計

専利と同様の取扱いとなります。

 尚、上記情報は速報となりますので、情報の精度が不確かである恐れがございます。ご不明やご心配な点がありましたら、弊所までご遠慮なくお問合せください。お問合せをいただいた時点で、再度最新状況を確認するようスタッフが対応させて頂きます。

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