先に掲載しております「中国特許庁(国家知的財産局 CNIPA)のCOVIT-19疫病期間に関する救済措置について」に関し、国家知識産権局から以下のような回答がありましたのでご連絡致します。
『新型コロナウィルスによる不可抗力の権利回復措置については、現在、国籍を問いませんが、その回復措置を受けるためには、相応の証拠が必要です。具体的には、出願人が感染してしまい、隔離または入院していることにより、中国の代理機構と連絡をとることができないような場合において、隔離の証明、病院の入院の証明などが必要です。』
尚、上記情報は速報となりますので、情報の精度が不確かである恐れがございます。ご不明やご心配な点がありましたら、弊所までご遠慮なくお問合せください。お問合せをいただいた時点で、再度最新状況を確認するようスタッフが対応させて頂きます。
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