「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

令和3年12月21日に「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。

本政令は、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するものです。

特に、特許料等の料金体系が見直されますので、詳細は、特許庁のHPを参照くださいませ。

関連記事

RELATED POST

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


PAGE TOP