令和4年4月1日より、手続書面への登記事項証明書(海外当局が発行するものを除く)の添付が不要となる予定です。

【登記事項証明書の添付不要となる主な手続】

  • 出願人名義変更届(一般承継)

  • 移転登録申請書(一般承継)

  • 特許料減免申請書(特許法第109条に規定する非課税法人等に限る)

  • 団体商標登録願 など

詳細は、特許庁のHPを参照くださいませ。

詳細はこちらから

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