中国の存続期間の延長請求制度が2021年6月1日より施行されました。

内容は以下のとおりです。

特許権の存続期間

(1) 存続期間

発明専利権の存続期間は、出願日から20年である(専利法第42条)。

実用新案専利権の存続期間は、出願から10年である(専利法第42条)。

意匠専利権の存続期間は、出願から15年である(専利法第42条*4)。

*4:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

(2) 特許権の存続期間の延長制度

中国で発売許可を得られた新薬に関連する発明専利において、新薬の発売承認審査にかかった期間について、国務院専利行政部門は専利権者の請求に応じて専利権の存続期間の補償を与える。補償の期間は5年を超えず、新薬発売承認後の専利権の合計存続期間は14年を超えないものとする(専利法第42条*4)。

*4:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

(3) 審査の遅延による存続期間の延長補償

発明専利の出願日から起算して満4年、かつ実体審査請求日から起算して満3年後に発明専利が付与された場合、国務院専利行政部門が専利権者の請求に応じて、発明専利の権利付与プロセスにおける不合理的な遅延について専利権の期間の補償を与える。ただし、出願人に起因する不合理的な遅延は除外する(専利法第42条*4)。

*4:第四次改正専利法2021年6月1日施行予定

なお、正確な情報は、下記URLをご確認ください。

https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19885/

PAGE TOP
MENU
お問合せ