2020年4月28日付で、韓国特許庁は、特許庁が定めた指定期間に対し、その期間の満了日を職権にて延長するという発表を行いました。
 これは、去る2020年3月30日付の第1次の発表に続く第2次の発表であって、より具体的には、特許、実用新案、デザイン、商標に関し、特許庁が指定した期間が2020年4月30日から2020年5月30日までに満了する場合、その期間の満了日を2020年5月31日に延長する、というものです。

 上記延長の対象となる特許庁が指定した指定期間の代表的な例としましては、特許庁の審査官が発行した拒絶理由通知に対する意見書の提出期限、特許庁において期間を定めて提出を命じた各種書類の提出期限がこれに該当します。
 例えば、特許出願における拒絶理由通知に対する応答期限が2020年5月7日である場合、別途の期間延長申請書を提出しなくても、その期限は自動的に2020年5月31日となります。

 ただし、上記のような延長の対象となるものは、特許庁が指定した指定期間に限られ、例えば、PCT出願の韓国国内段階移行期限、特許出願に対する審査請求期限、拒絶査定に対する再審査請求および/または拒絶査定不服審判請求期限といった、指定期間ではない法定期限の場合、上記のような延長は適用されませんのでご注意くださいませ。

 尚、上記情報は速報となりますので、情報の精度が不確かである恐れがございます。ご不明やご心配な点がありましたら、弊所までご遠慮なくお問合せください。お問合せをいただいた時点で、再度最新状況を確認するようスタッフが対応させて頂きます。

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