令和2年4月17日付で、特許庁ホームページの「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて」に、「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出における証明書の記名押印又は署名のみが間に合わない場合の対応」(特許・意匠)が追加されました。

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、記名押印又は署名のある証明書の提出が困難な状況が生じていることから、所定の記載をした記名押印又は署名のない証明書を期間内に提出した後、記名押印又は署名をした証明書の準備ができ次第、証明書(コピーは不可)を上申書により速やかに提出する対応が可能となります。

 詳細は、下記URLをご参照ください。

・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について:
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html

・意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について:
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html

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