当所韓国アソシエイトからの情報です。

I. 期間延長、期日変更、手続き中止関連
1.期間経過前に申請
①対象事件:COVID-19の事由により期間延長、期日変更、手続き中止を申請した審判事件
②指定期間延長:3回(3ヶ月)までは証憑書類なしで許容
※4回目からは証憑提出時に妥当性が認められる場合、承認
③期日変更:口述審理などの期日変更は申請時に積極的に承認
④手続き中止:証憑書類と共に申請時に積極的に承認。事由解消時、申請または職権によっ
て再度審理進行 ※当事者の事由による場合にのみ許容(特許法第23条②)

2.期間経過後の事後救済
①対象事件:COVID-19を事由として、
i)審判請求後、補正期間経過により瑕疵未解消、無効処分された場合
ii)拒絶決定不服審判請求期間の未遵守の場合
②処分・関連規定:「責任を負うことはできない事由」(特許法第16条、第17条)と見なし
て事後救済を認定
③申請方式:期間経過救済申請書に経過事由証明書類を添付して申請
④留意事項:事由の消滅した日から2ヶ月以内に申請しなければならず、無効処分または、
審判請求期間の満了日から1年が経過した後は事後救済が不可

II. COVID-19事件の優先審判申請の許容
①対象事件:COVID-19を事由により優先審査をした事件の拒絶決定不服審判
②優先審判申請理由:国民経済上緊急な処理が必要な事件

III. 在外者に対する国外送達関連
①対象事件:代理人のいない在外者(被請求人)当事者系事件で、郵便局の国際郵便物受付中
止により、審判書類の一部地域(日本など)国外送達件が発送不可である場合、
特許審判院で審判手続きの中止*を措置
* 配送遅延を含む障害事由が発生した国家に該当
②手続き中止後の進行方式:手続き中止後、郵便状況変動に応じて当事者申請(証憑資料添
付)または審判官の職権で中止を取り消し

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