平成30年4月2日から、改訂商標審査便覧での運用が開始されます{下記(1)~(4)}。特に、(4)の、商標出願における一区分内での類似群コードのカウント法変更及び一区分内における類似群の上限数変更は、実務上、大幅改訂となりますのでご留意ください。尚、平成30年4月2日以降に審査・審理を行う出願(公表日に審査・審判に係属しているすべての出願を含む。)について、改訂後の審査便覧が適用されることとなります。

 

(1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂

(2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂

(3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂

(4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂

 

(4)の改訂を更に具体的に解説致しますと、現在の審査実務では、1つの商品又は役務に複数の類似群コードが付与される商品の類似群コードの数え方は、複数ではなく、1つとカウントしております。これが、改訂後は、単純に付与されている類似群コードの数をカウントすることになりました。更に、1区分内における類似群の上限数は22以内となります(従来は7)。尚、23以上の類似群コードにわたる商品・役務を指定すると、使用事実や使用意思に疑義があるものとして拒絶理由通知を受けることになり、この場合は類似群ごとに使用の事実や使用意思を書面で明らかにする必要があります。

 

具体的な改訂内容は、特許庁ホームページに掲載されておりますので、詳しくはそちらをご参照ください。 

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html

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